No.1294 著作権法 【問】 偶々同じ著作物が偶然創作された場合であっても,著作権の侵害となる。 【解説】 【×】 著作権は相対的権利であり,他人の著作物に依拠せず,独自に創作した著作物であれば,他人の著作物と同じであっても著作権侵害とならない。 (著作者の権利) 第十七条 著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。 2 著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない。 |
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