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No.1294  著作権法
【問】
  偶々同じ著作物が偶然創作された場合であっても,著作権の侵害となる。

【解説】 【×】  
  著作権は相対的権利であり,他人の著作物に依拠せず,独自に創作した著作物であれば,他人の著作物と同じであっても著作権侵害とならない。

(著作者の権利)
第十七条  著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2  著作者人格権及び著作権の享有にはいかなる方式の履行をも要しない
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