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No.1295  著作権法
【問】
  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動音楽複製機器を用いて,著作物を複製する行為は,私的に使用する目的であれば,著作権の侵害となることはない。

【解説】 【×】  
  公衆の使用に供するコピー機を用いて著作物を複製することは権利侵害となる。しかし,文書のコピーは,当分のあいだ権利侵害としない措置が取られている。

(複製権)
第二十一条  著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。
(私的使用のための複製)
第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。
一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し,これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

附則
(施行期日) 第一条  この法律は,昭和四十六年一月一日から施行する。
(自動複製機器についての経過措置)
第五条の二  著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については,当分の間,これらの規定に規定する自動複製機器には,専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
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H30.1.2/H30.1.12