No.1297 著作権法 【問】 公正な慣行に合致し,正当な範囲内で行われるものであれば,公表されていない著作物であっても引用して利用することができる。 【解説】 【×】 著作物の利用は,著作権者の利益を損なう程度が少なく,制度の目的である文化の発展に寄与できる場合は,一定の条件で権利行使が制限されており,著作物を引用して利用することも制限されている。ただし,公表された著作物であることが要件である。 (引用) 第三十二条 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 |
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