No.1296 著作権法 【問】 営利目的ではなく,聴衆又は観衆から料金を受けず,実演家に報酬が支払われない場合であれば,公表されている著作物を著作権者の許諾なしに上演することができる。 【解説】 【○】 私的使用の範囲での著作物の利用は,著作権者の利益を損なう程度も少ないことから,一定の条件で権利行使が制限されており,営利目的ではなく,聴衆又は観衆から料金を受けず,実演家に報酬が支払われない場合であれば許諾なく上演できる。 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。 |
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