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No.1301  特許法
【問】
  複数人が共同で発明したときは,特許を受ける権利はその発明者全員で共有する。

【解説】 【○】  
  共同でなく単独で出願することは,他の発明者の特許を受ける権利を窃取したことになり,その出願は冒認出願として拒絶理由を有することとなる。

(共同出願)
第三十八条  特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない。
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H30.1.2/H30.1.15