No.1302 特許法 【問】 特許出願人は,特許庁に対して追加の手数料を支払うことで早期審査制度や優先審査制度を利用することができる。 【解説】 【×】 これらの審査には追加の手数料は不要である。 優先審査は法定されているが,早期審査は運用でなされており,中小企業の出願や実施関連出願,外国出願がある場合に,他の審査に審査が先駆けてなされる。 (優先審査) 第四十八条の六 特許庁長官は,出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは,審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。 |
H30.1.2