No.1304 特許法 【問】 発明を完成させた場合には,特許権を取得する以外に発明を保護する方法がないため,必ず特許出願をするべきである。 【解説】 【×】 発明を保護する手段として,出願しないことも一つの方法である。ノウハウとして秘匿することは,外見だけでは真似することが困難な方法の発明においては効果的である。 また,不正競争防止法における営業秘密として管理することによっても,発明の保護が図れる。 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 不正競争防止法 (定義) 第二条 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
H30.1.12