No.1303 特許法 【問】 特許権を取得したが自社では実施しない場合に,他社からライセンス契約の申出があれば特段の事情がない限り必ず許諾しなければならない。 【解説】 【×】 特許権は独占権であり,実施するかしないかは権利者が自由に決定できる。ただし裁定制度があり,特許庁長官又は経済産業大臣の裁定があると許諾しなければならない。この裁定による実施権を強制実施権といわれることもある。 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (不実施の場合の通常実施権の設定の裁定) 第八十三条 特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは,その特許発明の実施をしようとする者は,特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし,その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは,この限りでない。 2 前項の協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,その特許発明の実施をしようとする者は,特許庁長官の裁定を請求することができる。 |
H30.1.12/H30.1.16