No.1322 特許法 【問】 特許無効審判は,3人又は5人の審判官の合議体により行われる。 【解説】 【○】 審判の審理は裁判に準じて行われることから,裁判所と同じ3人又は5人の審判官の合議体により行われ,多数決により審決がなされる。5人合議の場合は,世間から注目されている重要な案件又は裁判所から差し戻された案件で再度同じ結論の審決がなされる場合である。 (審判の合議制) 第百三十六条 審判は,三人又は五人の審判官の合議体が行う。 2 前項の合議体の合議は,過半数により決する。 3 審判官の資格は,政令で定める。 |
H30.1.23