No.1323 商標法 【問】 商標権者は,自己の商標権を侵害した者に対して侵害の停止を求めることはできるが,侵害のおそれがある者に対して侵害の予防を請求することはできない。 【解説】 【×】 知的財産の場合は,一度侵害されると損害が大きく,損害の回復が容易でないことから,侵害の行われる蓋然性が高い場合には,侵害の予防を請求できる。 (差止請求権) 第三十六条 商標権者又は専用使用権者は,自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 商標権者又は専用使用権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 |
H30.1.23/H30.1.26