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No.1328  条約
【問】
  パリ条約は,同盟国の国民に対してのみ適用される。

【解説】 【×】  
  同盟国民に加え,同盟国内に住所を有する非同盟国の国民にも同様に適用がある。

第3条 同盟国の国民とみなされる者
  同盟に属しない国の国民であつて,いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは,同盟国の国民とみなす
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H30.1.24