No.1329 条約 【問】 優先権を主張して特許出願をすれば,新規性,進歩性等の判断時について,最初の出願日に出願したものと同様の効果が得られる。 【解説】 【○】 優先権は,出願日が遡及するものではないが,優先日からその後の出願の間に発生した事項により不利な扱いを受けない。 第4条 優先権 A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 B すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては,各同盟国の国内法令の定めるところによる。 |
H30.1.24/H30.1.29