問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1331  特許法
【問】
  国内優先権の主張を伴う特許出願については,その特許出願の日から3年以内に出願審査請求を行う必要がある。

【解説】 【○】  
  優先権主張を伴う出願は,出願日が遡及するものではないから,現実の特許出願の日から3年以内に出願審査請求を行う必要がある。


(出願審査の請求)
第四十八条の三  特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
【戻る】   【ホーム】
H30.1.24/H30.1.30