No.1332 特許法 【問】 国内優先権を主張した特許出願の明細書に,その優先権主張の基礎とされた先の特許出願の明細書に記載されていない事項が記載されていた場合には,その国内優先権主張は無効となる。 【解説】 【×】 国内優先権制度は,出願後に創作した改良発明を基礎となる出願に追加することが目的であり,先の出願の明細書に記載されていない事項は必ず含まれる。含まれないならば,補正により十分対応可能である。 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。 2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち,当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明 についての第二十九条 の規定の適用については,当該特許出願は,当該先の出願の時にされたものとみなす。 |
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