問と解説:
前回
次回
【戻る】
【ホーム】
No.1339
著作権法
【問】
著作権は財産権であるので,放棄することが可能である。
【解説】 【○】
財産権は,公序良俗に反しない範囲で自由に処分することが可能である。著作権は財産権であり権利者が自由に処分することが可能である。
(著作者の権利)
第十七条
2 著作者人格権及び
著作権の享有
には,いかなる方式の履行をも要しない。
(著作権の譲渡)
第六十一条
著作権は,その全部又は一部を
譲渡
することができる。
【戻る】
【ホーム】