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No.1339  著作権法
【問】
  著作権は財産権であるので,放棄することが可能である。

【解説】 【○】  
  財産権は,公序良俗に反しない範囲で自由に処分することが可能である。著作権は財産権であり権利者が自由に処分することが可能である。

(著作者の権利)
第十七条
2 著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない。
(著作権の譲渡)
第六十一条 著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる。
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H30.1.29/H30.2.3