No.1338 特許法 【問】 特許の有効性について確認し,また,特許権の存続について特許庁の特許原簿にて確認する。 【解説】 【○】 特許原簿には,現在の権利の状況が記録されており,登録料の納付状況や権利者等の情報を得ることができる。 (特許原簿への登録) 第二十七条 次に掲げる事項は,特許庁に備える特許原簿に登録する。 一 特許権の設定,存続期間の延長,移転,信託による変更,消滅,回復又は処分の制限 二 専用実施権の設定,保存,移転,変更,消滅又は処分の制限 三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定,移転,変更,消滅又は処分の制限 四 仮専用実施権の設定,保存,移転,変更,消滅又は処分の制限 2 特許原簿は,その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 3 この法律に規定するもののほか,登録に関して必要な事項は,政令で定める。 |
H30.1.29