No.1343 著作権法 【問】 著作権者から著作物の利用の許諾を適法に受けた者は,著作権者の承諾がなくとも,その著作物を利用する権利を第三者に譲渡できる。 【解説】 【×】 著作権者は,利用の許諾を与えた者だけでなく,第三者が利用することまでは意図していない場合もあり,著作権者の利益を害することもあることから,無断で利用する権利を譲渡することはできない。 (著作物の利用の許諾) 第六十三条 著作権者は,他人に対し,その著作物の利用を許諾することができる。 2 前項の許諾を得た者は,その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において,その許諾に係る著作物を利用することができる。 3 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は,著作権者の承諾を得ない限り,譲渡することができない。 |
H30.2.1/H30.2.4