No.1344 特許法 【問】 特許権が共有となっている場合に,特許権者の一人が第三者に通常実施権を許諾するには,共有者の同意が不要であり,第三者に専用実施権を設定するには,共有者の同意が必要であり,自己の持分を第三者に譲渡するには,共有者の同意が必要である。 【解説】 【○】 通常使用権の設定においても共有者の同意が必要である。特許発明の実施には共有者の同意は不要であることから,共有者が大企業で特許発明に係る製品を大量に安価で販売することになれば,他方の共有者は利益を上げることが不可能となる。 (共有に係る特許権) 第七十三条 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 特許権が共有に係るときは,各共有者は,契約で別段の定をした場合を除き,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 3 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その特許権について専用実施権を設定し,又は他人に通常実施権を許諾することができない。 |
H30.2.1