No.1351 商標法 【問】 商標権は,存続期間を何度も更新することができる。 【解説】 【○】 商標権の更新は,更新の申請が形式要件を満たしていれば,使用の有無や無効理由の有無等により更新の申請を拒否されることはなく,回数も定められていない。商標は使用により信頼が蓄積されるもので,更新の回数を定めることは,需要者の利益を損なうこととなり,制度の趣旨に反することとなる。 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする (登録料) 第四十条 2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は,登録料として,一件ごとに,四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 (存続期間の更新の登録) 第二十三条 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは,商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 |
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