No.1352 商標法 【問】 商標権の存続期間の更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前6カ月から満了の日までに行うことができる。 【解説】 【○】 商標権の更新は,権利の有効なうちに行うことが原則であり,存続期間を過ぎると権利は消滅する。 (存続期間) 第十九条 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする (存続期間の更新登録の申請) 第二十条 2 更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 (登録料) 第四十条 2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は,登録料として,一件ごとに,四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 (存続期間の更新の登録) 第二十三条 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは,商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 |
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