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No.1355  種苗法
【問】
  育成者権の存続期間は,出願の日から20年間である。

【解説】 【×】  
  草本植物は25年,育成に時間を要する木本植物は30年の保護期間が設定されている。

(育成者権の発生及び存続期間)
第十九条  育成者権は,品種登録により発生する。
2  育成者権の存続期間は,品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては,三十年)とする。
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