問と解説:
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No.1355
種苗法
【問】
育成者権の存続期間は,出願の日から20年間である。
【解説】 【×】
草本植物は25年,育成に時間を要する木本植物は30年の保護期間が設定されている。
(育成者権の発生及び存続期間)
第十九条
育成者権は,品種登録により発生する。
2 育成者権の存続期間は,
品種登録の日から二十五年
(第四条第二項に規定する品種にあっては,三十年)とする。
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