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No.1356  種苗法
【問】
  育成者権の効力は,特許権の場合と異なり,試験又は研究のためにする品種の利用にも及ぶ。

【解説】 【×】  
  育成者権の効力も特許と同様,試験又は研究のためにする利用には権利が及ばない。

(育成者権の効力が及ばない範囲)
第二十一条  育成者権の効力は,次に掲げる行為には,及ばない。
一  新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用
(目的)
第一条
 この法律は,新品種の保護のための品種登録に関する制度,指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより,品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り,もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。
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H30.2.5