No.1356 種苗法 【問】 育成者権の効力は,特許権の場合と異なり,試験又は研究のためにする品種の利用にも及ぶ。 【解説】 【×】 育成者権の効力も特許と同様,試験又は研究のためにする利用には権利が及ばない。 (育成者権の効力が及ばない範囲) 第二十一条 育成者権の効力は,次に掲げる行為には,及ばない。 一 新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用 (目的) 第一条 この法律は,新品種の保護のための品種登録に関する制度,指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより,品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り,もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。 |
H30.2.5