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No.1357  種苗法
【問】
  育成者権については,特許権の場合と同様に,存続期間の延長制度が設けられている。

【解説】 【×】  
  育成者権には,特許権と違い権利を取得しても権利を行使できない期間が存在しないことから,特許権の医薬のような延長制度は設けられていない。

(育成者権の発生及び存続期間)
第十九条  育成者権は,品種登録により発生する。
2  育成者権の存続期間は,品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては,三十年)とする。
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