No.1359 関税法 【問】 税関長は,輸入されようとする貨物が,知的財産侵害物品に該当すると認定しても,それらの物品を没収して廃棄することはできない。 【解説】 【×】 認定した場合には,日本の法律に違反するものであるから,輸入者はその貨物を輸出国へ積み戻すか廃棄することを選択し,国内に持ち込むことはできない。 (輸入してはならない貨物) 第六十九条の十一 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。 九 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 十 不正競争防止法第二条第一項第一号 から第三号 まで又は第十号 から第十二号 まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 まで,第七号又は第八号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品 2 税関長は,前項第一号から第六号まで,第九号又は第十号に掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し,又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。 |
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