No.1360 関税法 【問】 特許権者は,自己の特許権を侵害すると認める貨物に関して,税関長に証拠を提出し,認定手続をとるよう申し立てることができる。 【解説】 【○】 日本の法律に違反する貨物を持ち込むことは,権利侵害となるものであるから,権利者は,税関長に持ち込まないように認定手続きの申立てをすることができる。 (輸入してはならない貨物に係る申立て手続等) 第六十九条の十三 特許権者,実用新案権者,意匠権者,商標権者,著作権者,著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は,自己の特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し,政令で定めるところにより,いずれかの税関長に対し,その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し,当該貨物がこの章に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長(以下この条及び次条において「申立先税関長」という。)又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。 |
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