No.1364 弁理士法 【問】 商標登録出願手続は,弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として適切である。 【解説】 【×】 専門的知識がない者が手続を行うと,依頼者に予期しない損害を与えることがある場合を,弁理士の独占代理業務としており,商標登録出願手続は,高度な専門的知識が要求される手続であることから,独占代理業務である。 弁理士法 第四条(業務) 弁理士は,他人の求めに応じ,特許,実用新案,意匠若しくは商標又は国際出願,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許,実用新案,意匠又は商標に関する行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。 |
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