問と解説:
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No.1365
商標法
【問】
複数の商標を願書に記載して商標登録出願をすることができる。
【解説】 【×】
商標審査の容易性や商標管理の観点から,一商標一出願の制度を我が国は採用している。
(
一商標一出願
)
第六条
商標登録出願は,商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して,
商標ごとに
しなければならない。
2 前項の指定は,政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
3 前項の商品及び役務の区分は,商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
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