No.1373 独占禁止法 【問】 特許ライセンス契約において,許諾に係る製品の販売地域を制限すること,は独占禁止法における不公正な取引方法に該当しない。 【解説】 【○】 販売地域の限定は,販売競争が競合することはなく,事業活動を不当に拘束することにもならず特許権の正当な行使として許容される。 (侵害とみなす行為) 第二条 ○9 この法律において「不公正な取引方法」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 四 自己の供給する商品を購入する相手方に,正当な理由がないのに,次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて,当該商品を供給すること。 イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。 六 前各号に掲げるもののほか,次のいずれかに該当する行為であつて,公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち,公正取引委員会が指定するもの イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。 ロ 不当な対価をもつて取引すること。 ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し,又は強制すること。 ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。 |
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