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No.1374  独占禁止法
【問】
  特許ライセンス契約終了後に,特許ライセンスを受けた者が競合品を取り扱うことを禁止すること,は独占禁止法における不公正な取引方法に該当しない。

【解説】 【×】
  特許権の正当な権利行使と認められない場合は,独占禁止法における不公正な取引方法になる。ライセンス終了後においても,事業に制限を加えることは不公正な取引方法である。

<定義>
第二条

○9  この法律において「不公正な取引方法」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
六  前各号に掲げるもののほか,次のいずれかに該当する行為であつて,公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち,公正取引委員会が指定するもの
イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
ロ 不当な対価をもつて取引すること。
ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し,又は強制すること。
ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
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H30.2.10