No.1377 特許法 【問】 特許出願人は,拒絶理由の通知(特許法第48条の7の通知を含む)がされなければ,意見書を提出することができない。 【解説】 【○】 意見書は,審査官の拒絶理由通知に対して述べる意見であり,拒絶理由通知がない場合には,意見書を提出することはできず,審査官に知って欲しいことがあれば上申書の形式で提出することが可能である。 (拒絶理由の通知) 第五十条 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。 |
H30.2.10