No.1376 独占禁止法 【問】 特許ライセンス契約において,特許権の消滅後にも当該技術を使用することを制限すること,は独占禁止法における不公正な取引方法に該当しない。 【解説】 【×】 特許権の消滅後は,その発明はだれでも自由に利用できるものであり,使用を制限することは,不公正な取引方法に該当する。 <定義> 第二条 ○9 この法律において「不公正な取引方法」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,次のいずれかに該当する行為をすること。 イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して,当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。 ロ 継続して取引する相手方に対して,自己のために金銭,役務その他の経済上の利益を提供させること。 六 前各号に掲げるもののほか,次のいずれかに該当する行為であつて,公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち,公正取引委員会が指定するもの イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。 ロ 不当な対価をもつて取引すること。 ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し,又は強制すること。 ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。 ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。 ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し,又は当該事業者が会社である場合において,その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように,不当に誘引し,唆し,若しくは強制すること。 |
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