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No.1384  著作権法
【問】
  著作物の複製権を有する者は,出版権を設定した範囲内であっても,自由に当該著作物の複製を行うことができる。

【解説】 【×】
  出版権の設定をすると,出版権者は複製する権利を占有するから,著作権者といえども出版権者と競合する複製をすることはできない。

(出版権の内容)
第八十条  出版権者は,設定行為で定めるところにより,その出版権の目的である著作物について,次に掲げる権利の全部又は一部を専有する
一  頒布の目的をもつて,原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利(原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)
二  原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利
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H30.2.21