No.1385 商標法 【問】 著名な芸名については,その芸名を使用している者の承諾があっても,他人が商標登録を受けることはできない。 【解説】 【×】 他人の氏名や芸名は原則登録を受けることができないが,その他人が使用を了解し,許諾があれば登録を受けることができる。 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) |
H30.2.21