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No.1385  商標法
【問】
  著名な芸名については,その芸名を使用している者の承諾があっても,他人が商標登録を受けることはできない。

【解説】 【×】
  他人の氏名や芸名は原則登録を受けることができないが,その他人が使用を了解し,許諾があれば登録を受けることができる。

(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
八  他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
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H30.2.21