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No.1389  意匠法
【問】
  他人の後願意匠に類似する意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。

【解説】 【○】
  意匠制度は先願主義を採用しており,後願の意匠の存在に関わりなく最先の出願が登録を受けられる。

(先願)
第九条  同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
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H30.2.21