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No.1388  商標法
【問】
  先に出願された他人の登録商標に類似する商標であって,その商標登録に係る指定商品が類似する商品について使用するものは,その他人の承諾があっても商標登録されない。

【解説】 【○】
  類似商標の権利者が異なることは,需用者に混乱を生じさせることから,たとえ承諾を得ても登録されない。

(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十一  当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
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H30.2.21