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No.1392  意匠法
【問】
  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠は,意匠登録を受けられる可能性が高い。

【解説】 【×】
  出所の混同を生じることは,需用者の保護に欠けることとなるから,意匠登録を受けることができない。

(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条  次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
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H30.2.21