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No.1393  特許法
【問】
  特許無効審判の無効審決に対して,特許権者は不服を申し立てることができる。

【解説】 【○】
  国民は等しく裁判を受ける権利を有しており,行政庁である特許庁の処分に対しては,司法の判断を仰ぐことができる。
  憲法32条は「何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と規定する。

(審決等に対する訴え)
第百七十八条  取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
2  前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる
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H30.2.27