No.1394 特許法 【問】 特許無効審判が,特許庁に係属している場合には,訂正審判を請求することができない。 【解説】 【○】 審判の審理においては,その対象を特定することが必要であり,無効審判の審理中に自由に訂正をできることとすると,審理進行に支障を来すこともあることから,その間は訂正審判の請求ができない。ただし,時期的に制限された訂正請求はできるから,訂正内容を踏まえて無効審判の審理が行われる。 (訂正審判) 第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明瞭でない記載の釈明 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。 2 訂正審判は,特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては,その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は,請求することができない。 |
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