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No.1397  特許法
【問】
  特許権に基づく損害賠償請求を行う場合,請求人は相手方の故意又は過失を立証しなければならない。

【解説】 【×】 
  知的財産の権利侵害を証明することは困難な場合が多く,負担を軽減するため推定規定を設けている。
 参考553

(過失の推定)
第百三条
 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があつたものと推定する
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H30.2.27/R3.7.7