No.1406 意匠法 【問】 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は,意匠登録を受けられる。 【解説】 【×】 機能確保に不可欠な形状に権利を付与することは,機能を保護することとなり,意匠制度の目的に合致しない。 ただし,他の形状を含む場合は「のみ」でなくなり,意匠登録を受けられる。 【参考】799 (意匠登録を受けることができない意匠) 第五条 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。 一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠 二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠 三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠 (目的) 第一条 この法律は,意匠の保護及び利用を図ることにより,意匠の創作を奨励し,もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 |
H30.3.1/R3.7.4