No.1407 意匠法 【問】 意匠登録出願前に外国において公然知られた他人の意匠に類似する意匠は,意匠登録を受けられる。 【解説】 【×】 情報の国際化が進み,世界で公知の意匠は日本においても間をおかずに知ることができることから,世界公知の意匠は登録を受けることができない。類似意匠も同じである。 【参考】653 (意匠登録の要件) 第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。 一 意匠登録前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠 三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠 |
H30.3.1/R3.7.4