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No.1408  著作権法
【問】
  映画の著作物の著作者は,映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者であるが,著作者が映画製作への出資を約束している場合,著作者人格権映画製作者に帰属する。

【解説】 【×】
  映画の著作物の著作者は,映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者であるが,著作者が映画製作への参加を約束している場合,著作権映画製作者に帰属する。
 著作者人格権も同じ
  映画では,著作者が非常に多くなることから,映画の全体的形成に創作的に寄与した者に限られる。

(映画の著作物の著作者)
第十六条  映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条の規定の適用がある場合は,この限りでない。
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H30.3.1