No.1414 特許法 【問】 自社の開発中の製品に関係しそうな他社の特許出願があっても,出願公開の請求をすることはできない。 【解説】 【○】 出願人は,自分の発明を可能な限り秘密にしておき,その間に改良発明をしたいものであるので,他人が勝手に出願公開の請求をすると改良発明の期間が短くなり,不測の損害を招くこととなる。 参考 Q556 (出願公開の請求) 第六十四条の二 特許出願人は,次に掲げる場合を除き,特許庁長官に,その特許出願について出願公開の請求をすることができる。 |
H30.3.4/R2.4.15