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No.1414  特許法
【問】
  自社の開発中の製品に関係しそうな他社の特許出願があっても,出願公開の請求をすることはできない。

【解説】 【○】
 出願人は,自分の発明を可能な限り秘密にしておき,その間に改良発明をしたいものであるので,他人が勝手に出願公開の請求をすると改良発明の期間が短くなり,不測の損害を招くこととなる。
  参考 Q556

(出願公開の請求)

第六十四条の二 特許出願人は,次に掲げる場合を除き,特許庁長官に,その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
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H30.3.4/R2.4.15