No.1415 特許法 【問】 自社の開発中の製品に関係しそうな他社の特許出願があるかどうかの調査は,調査日現在から1年6カ月前までの間にされた特許出願について調査することが重要である。 【解説】 【×】 特許出願は,出願日から1年半を経過すると出願公開がされるが,それまでは秘密状態であり,特許出願前の公開されていない他の特許出願については,出願公開後でなければ調査の対象として検索の対象にならない。 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 |
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