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No.1417  特許法
【問】
  自社の開発中の製品に関係しそうな他社の特許出願に対して,特許無効審判を請求することができる。。

【解説】 【×】
  特許無効審判の対象は特許権であり,登録された権利でない特許出願については,無効審判の対象ではない。

(特許無効審判) 第百二十三条  
 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。
 二  その特許が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条,第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては,第七十四条第一項の規定による請求に基づき,その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
 
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