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No.1418  商標法
【問】
  不使用取消審判の審理において,通常使用権者が登録商標を指定商品に使用していれば,商標権者が登録商標を使用していなくても,その登録は取り消されない。

【解説】 【○】
  商標権を使用していなければ取消されることがあるが,権利者に限らず権利者の許諾を得た者が使用している場合にも取消されない。
  権利者は,通常使用権者から実施料を得て使用させているものであり,通常使用権者の使用を,登録商標の使用ではないとすると権利者の利益を不当に損ねることとなる。
 参考:671

商標登録の取消しの審判)
第五十条
 継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者いずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
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H30.3.12/R3.7.5