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No.1422  実用新案法
【問】
  実用新案法では,保護対象を「物品の形状,構造,又は組合せに係る考案」に限定しており,方法の考案は保護対象とならない。実用新案法では,早期に権利を付与することに重点が置かれており,実体審査をせずに早く権利を付与している。

【解説】 【○】
  実用新案法では,保護対象を「物品の形状,構造,又は組合せに係る考案」に限定しており,方法の考案は保護対象とならない。実用新案法では,早期に権利を付与することに重点が置かれており,実体審査をせずに早く権利を付与している。
 実用新案制度の基本的な説明である。

(目的)
  第一条  この法律は,物品の形状,構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより,その考案を奨励し,もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
(実用新案権の設定の登録)
  第十四条  実用新案権は,設定の登録により発生する。
2  実用新案登録出願があつたときは,その実用新案登録出願が放棄され,取り下げられ,又は却下された場合を除き,実用新案権の設定の登録をする。
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H30.3.12