問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1428  著作権法
【問】
  実演家の著作隣接権は,著作物でないものを演じたときには発生しない。


【解説】 【×】
   実演の対象が著作物か否かに係りなく,実演により著作隣接権を有する。著作権が切れている昔の音楽を演奏する場合や,鳥や動物の鳴き声など,著作物に該当しないものを真似する実演も著作隣接権として保護される。

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
四  実演家 俳優,舞踊家,演奏家,歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し,又は演出する者をいう。
【戻る】   【ホーム】
H30.3.12