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No.1429  著作権法
【問】
  実演家とは俳優や歌手など実演を行う者をいい,それらを演出する者は含まれない。


【解説】 【×】
  実演は俳優や歌手だけでは成立しないものであり,演出や演奏,指揮する者などが一体となって成立するもので,演出する者も著作隣接権者として実演家に含まれる。

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
三  実演 著作物を,演劇的に演じ,舞い,演奏し,歌い,口演し,朗詠し,又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で,著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
四  実演家 俳優,舞踊家,演奏家,歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し,又は演出する者をいう。
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H30.3.12