No.1429 著作権法 【問】 実演家とは俳優や歌手など実演を行う者をいい,それらを演出する者は含まれない。 【解説】 【×】 実演は俳優や歌手だけでは成立しないものであり,演出や演奏,指揮する者などが一体となって成立するもので,演出する者も著作隣接権者として実演家に含まれる。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 三 実演 著作物を,演劇的に演じ,舞い,演奏し,歌い,口演し,朗詠し,又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で,著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。 四 実演家 俳優,舞踊家,演奏家,歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し,又は演出する者をいう。 |
H30.3.12