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No.1430  著作権法
【問】
  世界貿易機関(WTO)の加盟国において行われる実演は,日本国の著作権法によって保護を受けることができる。


【解説】 【○】
  日本国が締結した条約は,誠実に遵守することが必要であり,WTO加盟国である我が国は,日本国民だけでなく,WTO加盟国で行われる実演も保護の義務がある。

(条約の効力)
第五条  著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは,その規定による。
(保護を受ける著作物)
第六条  著作物は,次の各号のいずれかに該当するものに限り,この法律による保護を受ける。
一  日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二  最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが,その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三  前二号に掲げるもののほか,条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

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H30.3.12